熊本大学工業会会則

総則

第一章 名称、所在地、構成

第一条 本会は熊本大学工業会と称する。
第二条 本会は本部を熊本大学工学部内に置く。
第三条 本会は各地方に支部を置く。支部の構成組織は細則にて定める。
第四条 本会は会員相互の連絡通信の便宜上部会を置く。 部会は各学科別委員にて組織し、部会員の希望により二学科以上連合して部会を構成することができる。 部会の構成組織は細則にて定める。

第二章 目的及び事業

第五条 本会は会員相互の親睦と福利の増進ならびに母校の隆昌をはかり、工業の発展に資することを目的とする。
第六条

本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。

  1. 会報、会員名簿の刊行
  2. 総会の開催
  3. 大会の開催
  4. 会員の就職、情報の交換
  5. 工業界及び工業教育上の調査研究並びに奨励
  6. 熊本大学工業会感謝状の贈呈。但し、実施については別に規定を設ける。
  7. その他目的達成のため必要と認められる事業

第三章 会員

第七条

本会は次の会員をもって組織する。

一、正社員
(イ). 第五高等学校工学部、熊本高等工業学校・熊本工業専門学校及びそれらに附設の工業教員養成所、熊本大学工学部、 熊本大学工学部工学専攻科、熊本大学大学院工学研究科及び熊本大学大学院自然科学研究科(工学系)出身者。
(ロ). (イ)に掲げたる学校・学部・養成所・大学院に縁故ある者で理事会の承認を得た者。
二、学生会員
熊本大学工学部、熊本大学大学院自然科学研究科(工学系)在学中の学生。
三、特別会員
前項の学校、学部及び大学院の現旧教授、助教授、准教授、専任講師及び助教。

第四章 役員

第八条

本会に次の役員を置く。

  • 会長 一名
  • 理事 四十五名以内
  • 監事 二名
  • 評議員 支部の数以内
  • 相談役 若干名

2.理事のうち4名以内を常任理事とすることができる。

第九条 会長は理事会が推薦し、評議員会の決議により選定する。
第十条

理事は下の一に該当するものから理事会が評議員会に推薦するものとする。

  • (イ)各部会の代表者として部会から推薦された正会員
  • (ロ)学生会が推薦した学生会員二名
  • (ハ)熊本大学工学部副学部長及び自然科学研究科工学系の副研究科長
  • (ニ)自然科学研究科工学系の副研究科長が第十三条第2項に規定する相談役の場合は、前号の規定は適用しない。
第十条の二 常任理事は理事の互選によって定める。
第十一条 監事は評議員会が理事以外の正会員中から選出する。
第十二条 評議員は支部長全員とする。
第十三条 相談役は熊本大学工学部長、工学系の自然科学研究科長及び自然科学系事務ユニット長並びに理事会が推薦した者に依嘱する。
2.前項の自然科学研究科長が理学系の場合は、工学系の副研究科長に委嘱する。
第十四条 会長は本会の事務を総理し本会を代表する。
会長事故あるときは常任理事がその職務を代行する。
常任理事は会長を補佐し常務を処理する。
第十五条

理事は理事会を組織して次の事項を審議し評議員会の承認を得て執行する。

  1. 歳入・歳出等の予算並びに決算
  2. 事業計画
  3. 諸規定の制定並びに改廃
  4. 本会々則の変更
  5. 次期役員候補者の推薦
  6. 総会の開催
  7. 大会の開催
  8. その他会長の附議した事項
第十六条 監事は会務全般の監査を行う。
第十七条 評議員は評議員会を構成して理事の一部及び監事を選出し理事会の諮問事項について審議する。
第十八条 相談役は随時理事会に出席し意見を述べると共に相談に応ずる。
第十九条 役員の任期(相談役を除く)は二ヶ年とする。但し再選を妨げない。補欠員の任期は前任者の残任期間とする。

第五章 理事会及び評議員会

第二十条 理事会及び評議員会は会長が必要に応じて召集する。但し理事二名以上又は評議員五名以上或は会員五十名以上の連名をもってその目的事項を示して請求のあった場合は理事会を開催しなければならない。
評議員十名以上の連名をもってその目的事項を示して請求のあった場合は評議員会を開催しなければならない。
第二十一条 理事会及び評議員会は理事及び評議員の夫々二分の一以上出席しなければ開くことが出来ない。
但し書面を以って他の出席者に委任した者は予め通知があった事項については出席者と見做す。
会議の決議は出席者の過半数を以て決する。可否同数のときは議長の決するところに従う。
理事会の議長は会長とし、会長不在の時は常任理事が代行する。
評議員会の議長は会長とし、会長に事故があるときは出席評議員の互選によって定める。
第二十二条 会長は簡易な事項または急を要する事項については書面を以て理事あるいは評議員の賛否を求め会議に代えることが出来る。
但しこの場合には次の会議で報告しなければならない。

第六章 総会

第二十三条 総会は理事会あるいは評議員会が必要と認めたる場合に開催する。
総会は理事会あるいは評議員会が付議した事項を審議する。
総会において審議された事項は理事会にて整理しその採否は評議員の投票により決定する。
総会を開催するときは予め会員に行事日程等を通知しなければならない。

第七章 大会

第二十四条 大会は理事会が必要と認めた場合及び支部が開催を希望し理事会がこれを承認した場合に開催する。
大会は会員の親睦、研修を目的とする。
大会の実行方法は理事会あるいは開催する支部が会長と協議の上定める。

第八章 資産及び会計

第二十五条

本会の資産は次の通りであって、これを基本財産と称する。

  1. 社団法人熊本大学工業会の設立を企画したときの募金
  2. 熊本工業会の残余財産
  3. 資金から生じる果実
  4. 基本財産として指定された寄附金
第二十六条 本会の運営に必要なる経常費は会費、寄附金並びに雑収入を以て充当する。
但し会費の額並びに徴収方法は細則にて定める。
第二十七条 基本財産は消費し又は担保に供してはならない。
但し、本会の事業遂行上止むを得ない事由あり、且つ理事及び評議員の三分の二以上の同意あるときはこの限りでない。
第二十八条 基本財産のうち現金は理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、銀行預金又は郵便貯金とする。
第二十九条 決算において剰余金あるときは経常費平衡資金となすことが出来る。
第三十条 決算は当該年度終了後一ヶ月以内に理事会が決算書及び財産目録を作成し監事の監査を受けた後評議員会の承認を得なければならない。
予算は決予算は決算同様理事会で編成し、評議員会の承認を得て成立する。
第三十一条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。

第九章 解散

第三十二条 本会は会員の三分の二以上の同意を得なければ解散できない。

第十章 附則

第三十三条 本会会則施行に関する細則は理事会の議決を経なければならない。
第三十四条
  • 本会会則は昭和四十八年四月一日より施行する。(昭和四十九年四月一部改正)
  • 本会会則は昭和五十八年四月一日より施行する。(昭和五十七年十月一部改正)
  • 本会会則は昭和五十九年四月一日より施行する。(昭和五十九年六月一部改正)
  • 本会会則は昭和六十年四月一日より施行する。(昭和六十年六月一部改正)
  • 本会会則は昭和六十三年四月一日より施行する。(昭和六十三年六月一部改正)
  • 本会会則は平成四年四月一日より施行する。(平成四年四月一日一部改正)
  • 本会会則は平成十二年四月一日より施行する。(平成十二年六月三日一部改正)
  • 本会会則は平成十四年四月一日より施行する。(平成十四年六月八日一部改正)
  • 本会会則は平成二十年四月一日より施行する。(平成二十年六月七日一部改正)
  • 本会会則は平成二十年十月一日より施行する。(平成二十年十月十日一部改正)
  • 本会会則は平成二十二年六月五日より施行する。(平成二十二年六月五日一部改正)
  • 本会会則は平成二十三年六月四日より施行する。(平成二十三年六月四日一部改正)
  • 本会会則は平成二十四年六月二日より施行する。(平成二十四年六月二日一部改正)
  • 本会会則は平成二十五年六月八日より施行する。(平成二十五年六月八日一部改正)

細則

第一章 支部

第一条 支部は原則として行政区割に応じて、地域的に設置するものとする。
2.前項のほか、熊本大学工学部に学生支部を置く。
第二条 会員少数にして支部成り立たない地方は本部直属とする。
第三条 支部に各部会が設立されている場合はその部会は支部組織の一部会とする。
第四条 支部の名称、会則は工業会々則に準じ支部役員の協議により当該地区に適するように定める。
第五条 支部には支部長一名副支部長若干名を置き支部長は当該支部を代表し会務を総理するとともに本会評議員を兼任する。
支部長事故のあるときは副支部長が代行する。
支部役員の選出方法並びに任期は当該支部員の協議により適当に定める。
第六条 支部の名称、会則の制定・改廃は総て理事会に報告するものとする。
なお役員の改選された場合は速やかに理事会に報告するものとする。

第二章 部会

第七条 部会は同一学科出身者の全員を以て組織する。
但し会員の希望により二学科以上を以て部会を組織することができる。
部会名は各部会で適当に定めて理事会に報告するものとする。
第八条 部会は部会員の協議により工業会々則に準じ部会の会則を定め理事会に報告するものとする。
部会々則を変更するときも理事会に報告するものとする。
第九条 各部会には部会長一名、副部会長若干名を置き会員中より選出する。
部会長事故のあるときは副部会長が代行する。
部会役員の選出方法及び任期は各部会で適当に定める。
第十条 部会は各独立で諸事業を行うことができる。
但し共通的事業は工業会と一体となって実施する。

第三章 会計

第十一条 正会員の会費は三万円とする。
学生会員の会費は入学時三万円を納入するものとする。
会費を完納したものは正会員となる場合会費納入を要しない。
第十二条 本部は学生支部に対し、新入生の納入会費額の十分の一を学生支部運営補助金として還付する。
第十三条 会費は爾後の物価指数の変動が著しいときはそれに応じて適宜増額する。但し増額はその後の新会員並びに会費未納者のみに適用する。
第十四条 会計は通常会計及び特別会計の二種とする。
第十五条 通常会計は会費及びその他の収入並びに本会運営に必要な経常的な支出とする。
第十六条 特定の事業の会計は特別会計として処置する。
第十七条 支部の経費は各支部の負担とし、必要に応じては本部より補助することがある。